平成14年3月31日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||||
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||||
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
(相互保有株式)
|
― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
||||
完全議決権株式(その他) |
|
132,062 |
同上 |
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単元未満株式 |
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― |
同上 |
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発行済株式総数 |
138,408,285 |
― |
― |
||||
総株主の議決権 |
― |
132,062 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権5個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式に含まれている自己保有株式及び相互保有株式は次のとおりであります。
自己保有株式 371株
相互保有株式
長興梶@ 1,103株
キョーラク梶@ 591株
平成14年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 長瀬産業 |
東京都中央区日本橋 小舟町5番1号 |
5,177,000 |
― |
5,177,000 |
3.74 |
(相互保有株式) キョーラク |
大阪市中央区瓦町 2丁目3番10号 |
129,000 |
― |
129,000 |
0.09 |
(相互保有株式) 長興 |
大阪市西区新町 一丁目1番17号 |
13,000 |
34,000 |
47,000 |
0.03 |
(相互保有株式) サーモ |
東京都大田区大森北 5丁目15番15号 |
12,000 |
― |
12,000 |
0.01 |
(相互保有株式) ギガテック |
群馬県群馬郡榛名町 大字下里見942番地1 |
3,000 |
― |
3,000 |
0.00 |
計 |
― |
5,334,000 |
34,000 |
5,368,000 |
3.88 |
(注) 1 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
2 長興鰍ノ係る株式数には、当社取引先持株会である「長瀬共栄会」(東京都中央区日本橋小舟町5番1号)における同社持分を含めております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、執行役員および幹部従業員ならびに子会社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成14年6月27日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 |
平成14年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役、執行役員及び幹部従業員並びに子会社の取締役 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
300,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成16年8月1日から平成19年7月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
@ 新株予約権者は、当社就業規則による懲戒解雇および論旨解雇ならびにこれに準じた事由に伴う退任または退職の場合、新株予約権を行使できないものとする。 A 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続は認めない。 B 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 C 新株予約権者は権利行使する日の前日の当社株式普通取引の東京証券取引所における終値が下記 (注)2に定めた払込金額に1.2を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)を上回っている場合に限り、当社に対し権利行使の申し込みを行うことができる。 D その他の条件については、本株主総会および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。なお、当社は新株予約権の付与に際し、新株予約権者に@〜Cの条件を強化した内容で「新株予約権付与契約」を締結することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 |
(注) 1 上記以外のその他細目事項については、平成14年6月27日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会決議により定めます。
2 新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「払込金額」という)は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、その終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資ならびに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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