第5 【経理の状況】

1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)は、「証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成13年9月25日 内閣府令第76号)附則第3条ただし書きを適用し、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び前事業年度の中間会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)の中間財務諸表について監査法人太田昭和センチュリーの中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)の中間財務諸表について新日本監査法人の中間監査を受けております。

なお、「監査法人太田昭和センチュリー」は平成13年7月1日付けで法人名称を変更し「新日本監査法人」となっております。