独立監査人の中間監査報告書

 

 

平成15年12月25日

長 瀬 産 業 株 式 会 社

取締役会 御中

 新日本監査法人

 

代表社員

関与社員

 

公認会計士  西  田  隆  行  

 

関与社員

 

公認会計士  早  川  芳  夫  

 

関与社員

 

公認会計士  古  田  清  和  

 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている長瀬産業株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第89期事業年度の中間会計期間(平成15年4月1日から平成15年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、長瀬産業株式会社の平成15年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成15年4月1日から平成15年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

会計処理の変更に記載のとおり、会社は退職給付制度に関する以下の会計処理を変更している。

(1) 「数理計算上の差異」の費用処理方法の変更

従来、数理計算上の差異は「発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により翌事業年度から費用処理」する方法を採用していたが、「発生時の翌事業年度に全額費用処理」する方法に変更している。

(2) 「過去勤務債務」の費用処理方法の変更

従来、過去勤務債務は「発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(3年)による定額法により費用処理」する方法を採用していたが、「発生時の事業年度に全額費用処理」する方法に変更している。

 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。