種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
346,980,000
|
計
|
346,980,000
|
種類
|
事業年度末現在発行数(株)
(平成19年3月31日) |
提出日現在発行数(株)
(平成19年6月28日) |
上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 |
内容
|
普通株式
|
138,408,285
|
138,408,285
|
東京証券取引所
(市場第一部) 大阪証券取引所 (市場第一部) |
―
|
計
|
138,408,285
|
138,408,285
|
―
|
―
|
新株予約権
株主総会の特別決議日(平成14年6月27日)
|
||
|
事業年度末現在
(平成19年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成19年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
4 (注) 1
|
4 (注) 1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数
|
−
|
−
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
4,000
|
4,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり565 (注) 2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成16年8月1日〜
平成19年7月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1株当たり発行価格 565
1株当たり資本組入額 283 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
新株予約権者は、当社就業規則による懲戒解雇および諭旨解雇ならびにこれに準じた事由に伴う退任または退職の場合、新株予約権を行使できないものとする。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 新株予約権者は権利行使する日の前日の当社株式普通取引の東京証券取引所における終値が1株当たりの払込金額に1.2を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)を上回っている場合に限り、当社に対し権利行使の申し込みを行うことができる。 その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
−
|
−
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
−
|
−
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算定方式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
|
=
|
調整前株式数
|
×
|
分割(又は併合)の比率
|
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資ならびに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1株当たり時価
|
|
既発行株式数+新規発行株式数
|
株主総会の特別決議日(平成15年6月27日)
|
||
|
事業年度末現在
(平成19年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成19年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
93(注) 1
|
91(注) 1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数
|
−
|
−
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
93,000
|
91,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり657 (注) 2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成17年8月1日〜
平成20年7月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1株当たり発行価格 657
1株当たり資本組入額 329 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
新株予約権者は、当社就業規則による懲戒解雇および諭旨解雇ならびにこれに準じた事由に伴う退任または退職の場合、新株予約権を行使できないものとする。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 新株予約権者は権利行使する日の前日の当社株式普通取引の東京証券取引所における終値が1株当たりの払込金額に1.2を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)を上回っている場合に限り、当社に対し権利行使の申し込みを行うことができる。 その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
−
|
−
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
−
|
−
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算定方式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
|
=
|
調整前株式数
|
×
|
分割(又は併合)の比率
|
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資ならびに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1株当たり時価
|
|
既発行株式数+新規発行株式数
|
株主総会の特別決議日(平成16年6月29日)
|
||
|
事業年度末現在
(平成19年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成19年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
355(注) 1
|
300(注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数
|
−
|
−
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
355,000
|
300,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり1,023 (注) 2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成18年8月1日〜
平成21年7月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1株当たり発行価格 1,023
1株当たり資本組入額 512 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
新株予約権者は、当社就業規則による懲戒解雇および諭旨解雇ならびにこれに準じた事由に伴う退任または退職の場合、新株予約権を行使できないものとする。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 新株予約権者は権利行使する日の前日の当社株式普通取引の東京証券取引所における終値が1株当たりの払込金額に1.2を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)を上回っている場合に限り、当社に対し権利行使の申し込みを行うことができる。 その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
−
|
−
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
−
|
−
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算定方式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
|
=
|
調整前株式数
|
×
|
分割(又は併合)の比率
|
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資ならびに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1株当たり時価
|
|
既発行株式数+新規発行株式数
|
株主総会の特別決議日(平成17年6月28日)
|
||
|
事業年度末現在
(平成19年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成19年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
762 (注) 1
|
759(注)1、3
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数
|
−
|
−
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
762,000
|
759,000(注)3
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり1,169 (注) 2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成19年8月1日〜
平成22年7月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1株当たり発行価格 1,169
1株当たり資本組入額 585 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
新株予約権者は、当社就業規則による懲戒解雇および諭旨解雇ならびにこれに準じた事由に伴う退任または退職の場合、新株予約権を行使できないものとする。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 新株予約権者は権利行使する日の前日の当社株式普通取引の東京証券取引所における終値が1株当たりの払込金額に1.2を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)を上回っている場合に限り、当社に対し権利行使の申し込みを行うことができる。 その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
−
|
−
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
−
|
−
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算定方式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
|
=
|
調整前株式数
|
×
|
分割(又は併合)の比率
|
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資ならびに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1株当たり時価
|
|
既発行株式数+新規発行株式数
|
3 本新株予約権は行使期間が未到来でありますが、新株予約権者が死亡したため、本人が保有していた新株予約権3個(3,000株)を減少させております。
株主総会の特別決議日(平成18年6月28日)
|
||
|
事業年度末現在
(平成19年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成19年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
781 (注) 1
|
同左
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数
|
−
|
−
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
781,000
|
同左
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり1,510円(注) 2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成20年8月1日〜
平成23年7月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1株当たり発行価格 1,510
1株当たり資本組入額 755 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
新株予約権者は、当社就業規則による懲戒解雇および諭旨解雇ならびにこれに準じた事由に伴う退任または退職の場合、新株予約権を行使できないものとする。
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 新株予約権者は権利行使する日の前日の当社株式普通取引の東京証券取引所における終値が1株当たりの払込金額に1.2を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)を上回っている場合に限り、当社に対し権利行使の申し込みを行うことができる。 その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
−
|
−
|
株主総会の特別決議日(平成18年6月28日)
|
||
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
@ 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 A 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 B 新設分割 新設分割により設立する株式会社 C 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 D 株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
同左
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算定方式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
|
=
|
調整前株式数
|
×
|
分割(又は併合)の比率
|
2 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資ならびに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額
|
=
|
調整前払込金額
|
×
|
1株当たり時価
|
|
既発行株式数+新規発行株式数
|
なお、平成19年6月27日開催の定時株主総会においても新株予約権の追加発行をすることを決議しております。
内容につきましては、「(8) ストックオプション制度の内容」に記載しております。
該当事項はありません。
年月日
|
発行済株式
総数増減数 (株) |
発行済株式
総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円)
|
資本金残高
(百万円)
|
資本準備金
増減額 (百万円) |
資本準備金
残高 (百万円) |
平成13年4月1日
〜 平成14年3月31日 |
△529,000
|
138,408,285
|
―
|
9,699
|
―
|
9,634
|
(注) 発行済株式総数の増減は、利益による自己株式の消却によるものであります。
平成19年3月31日現在
区分
|
株式の状況(1単元の株式数1,000株)
|
単元未満
株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び
地方公共 団体 |
金融機関
|
証券会社
|
その他の
法人 |
外国法人等
|
個人
その他 |
計
|
|||
個人以外
|
個人
|
||||||||
株主数
(人) |
―
|
69
|
26
|
237
|
144
|
1
|
3,993
|
4,470
|
―
|
所有株式数
(単元) |
―
|
55,318
|
658
|
24,557
|
19,825
|
1
|
37,349
|
137,708
|
700,285
|
所有株式数
の割合(%) |
―
|
40.17
|
0.48
|
17.83
|
14.40
|
0.00
|
27.12
|
100
|
―
|
(注) 1 自己株式9,974,526株は、「個人その他」に9,974単元、「単元未満株式の状況」に526株含めております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が13単元含まれております。
平成19年3月31日現在
氏名又は名称
|
住所
|
所有株式数
(千株) |
発行済株式
総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
日本マスタートラスト信託銀行
|
東京都港区浜松町2丁目11番3号
|
10,379
|
7.50
|
日本トラスティ・サービス信託銀行
|
東京都中央区晴海1丁目8番11号
|
10,250
|
7.41
|
住友信託銀行
|
大阪市中央区北浜4丁目5番33号
|
6,150
|
4.44
|
且O井住友銀行
|
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
|
4,377
|
3.16
|
長 瀬 洋
|
東京都世田谷区
|
4,178
|
3.02
|
日本生命保険相互会社
|
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
日本生命証券管理部内 |
3,984
|
2.88
|
長 瀬 令 子
|
東京都大田区
|
3,522
|
2.54
|
三井住友海上火災保険
|
東京都中央区新川2丁目27番2号
|
2,951
|
2.13
|
且O菱東京UFJ銀行
|
東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
|
2,825
|
2.04
|
樺キ瀬舜造
|
大阪市中央区瓦町2丁目3番10号
キョーラク鞄 |
2,699
|
1.95
|
計
|
―
|
51,316
|
37.08
|
(注) 1 当社の自己株式9,974千株(7.21%)は上記表には含めておりません。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行
|
10,379千株
|
日本トラスティ・サービス信託銀行
|
10,250千株
|
住友信託銀行
|
374千株
|
平成19年3月31日現在
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
||||
無議決権株式
|
―
|
―
|
―
|
||||
議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
||||
議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
||||
完全議決権株式(自己株式等)
|
(自己保有株式)
(相互保有株式)
|
―
|
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
|
||||
完全議決権株式(その他)
|
|
127,605
|
同上
|
||||
単元未満株式
|
|
―
|
同上
|
||||
発行済株式総数
|
138,408,285
|
―
|
―
|
||||
総株主の議決権
|
―
|
127,605
|
―
|
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が13,000株(議決権13個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式に含まれている自己保有株式及び相互保有株式は次のとおりであります。
自己保有株式 526 株
相互保有株式
キョーラク梶@ 591 株
平成19年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称 |
所有者の住所
|
自己名義所有
株式数(株) |
他人名義所有
株式数(株) |
所有株式数の
合計(株) |
発行済株式
総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式)
長瀬産業 |
大阪市西区新町
1丁目1番17号 |
9,974,000
|
―
|
9,974,000
|
7.21
|
(相互保有株式)
キョーラク |
大阪市中央区瓦町
2丁目3番10号 |
129,000
|
―
|
129,000
|
0.09
|
計
|
―
|
10,103,000
|
―
|
10,103,000
|
7.30
|
平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
決議年月日
|
平成14年6月27日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役 10
当社執行役員 14 当社幹部従業員 37 当社子会社取締役 17 |
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数(株)
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
同上
|
決議年月日
|
平成15年6月27日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役 8
当社監査役 4 当社執行役員 12 当社幹部従業員 215 当社子会社取締役およびこれに準ずる者 51 |
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数(株)
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
同上
|
決議年月日
|
平成16年6月29日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役 10
当社監査役 4 当社執行役員 11 当社幹部従業員 195 当社子会社取締役およびこれに準ずる者 64 |
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数(株)
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
同上
|
決議年月日
|
平成17年6月28日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役 9
当社監査役 4 当社執行役員 13 当社幹部従業員 196 当社子会社取締役およびこれに準ずる者 66 |
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数(株)
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
同上
|
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
決議年月日
|
平成18年6月28日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役 9
当社執行役員 13 当社テクノロジーオフィサー 2 当社幹部従業員 204 当社子会社取締役およびこれに準ずる者 73 |
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数(株)
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
同上
|
決議年月日
|
平成19年6月27日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役、執行役員、テクノロジーオフィサー及び幹部従業員ならびに子会社の取締役およびこれに準ずる者 (注)1
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
株式の数(株)
|
450,000株を上限とする
|
新株予約権の行使時の行使価額(円)
|
(注)2
|
新株予約権の行使期間
|
平成21年8月1日から平成24年7月31日まで
|
新株予約権の行使の条件
|
@ 新株予約権者は、当社就業規則による懲戒解雇および諭旨解雇ならびにこれに準じた事由に伴う退任または退職の場合、新株予約権を行使できないものとする。
A 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続は認めない。
B 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
C 新株予約権者は権利行使する日の前日の当社株式普通取引の東京証券取引所における終値が行使価額に1.15を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)を上回っている場合に限り、当社に対し権利行使の申し込みを行うことができる。
D その他の条件については、平成19年6月27日開催の当社第92回定時株主総会および同総会以後に開催される取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。なお、当社は新株予約権の付与に際し、新株予約権者に上記@〜Cの条件を強化した内容で「新株予約権付与契約」を締結することができる。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。
|
代用払込みに関する事項
|
─
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
@ 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 A 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 B 新設分割 新設分割により設立する株式会社 C 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 D 株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
(注) 1 上記以外のその他細目事項については、平成19年6月27日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会決議により定めます。
2 行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が新株予約権を割り当てる日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3 取締役に対する新株予約権付与は、会社法第361条第1項第3号の報酬等に該当いたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
行使価額 |
=
|
調 整 前
行使価額 |
×
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込価額
|
1株当たり時価
|
|||||
既発行株式数+新規発行株式数
|
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
【株式の種類等】
|
旧商法第221条第6項及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(千円)
|
当事業年度における取得自己株式
|
35,112
|
51,651
|
当期間における取得自己株式
|
4,450
|
6,813
|
(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分
|
当事業年度
|
当期間
|
||
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円) |
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円) |
|
引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 |
―
|
―
|
―
|
―
|
消却の処分を行った取得自己株式
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式 |
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
(新株予約権の権利行使) |
448,000
|
441,192
|
57,000
|
57,579
|
その他
(単元未満株式の買増し) |
1,555
|
2,231
|
1,880
|
2,865
|
保有自己株式数
|
9,974,526
|
―
|
9,920,096
|
―
|
(注) 当期間におけるその他(新株予約権の権利行使)、その他(単元未満株式の買増し)および保有自己株式数には、平成19年6月1日から有価証券報告書提出日までの処理状況は反映しておりません。
当社は、企業体質の一層の充実強化と収益力の向上を図り、株主の皆様へ安定的な配当を継続して行うことを基本方針とした上で、将来の成長に向けた中長期的な資金需要見通しや連結業績動向を総合的に勘案し、配当を行っていく方針です。また、内部留保した資金の使途につきましては、今後の事業活動ならびに経営基盤の強化に有効活用していく考えであります。
この基本方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり普通配当8円50銭、創業175周年に伴う記念配当2円の合計1株当たり10円50銭とさせていただきました。この結果、中間配当金を含めた年間配当金は、前事業年度に比べ、3円増配の1株当たり18円となりました。
また、当社は平成18年6月28日開催の第91回定時株主総会において定款変更し、当社の経営状況等に応じて柔軟かつ適切に株主の皆様に対する利益還元を実施できるよう中間配当制度を新設いたしました。これにより、中間配当は取締役会決議に基づき、期末配当は株主総会決議に基づき年2回の配当を毎事業年度実施していく方針であります。
なお、翌事業年度の配当金につきましては、中間配当金8.5円、期末配当金8.5円で、年間1株当たり17円を予定しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日
|
配当金の総額
|
1株当たり配当額
|
平成18年10月30日
取締役会決議 |
962百万円
|
7円50銭
|
平成19年6月27日
株主総会決議 |
1,348百万円
|
10円50銭
|
回次
|
第88期
|
第89期
|
第90期
|
第91期
|
第92期
|
決算年月
|
平成15年3月
|
平成16年3月
|
平成17年3月
|
平成18年3月
|
平成19年3月
|
最高(円)
|
615
|
981
|
1,179
|
1,630
|
1,710
|
最低(円)
|
495
|
513
|
782
|
922
|
1,229
|
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別
|
平成18年
10月 |
11月
|
12月
|
平成19年
1月 |
2月
|
3月
|
最高(円)
|
1,504
|
1,433
|
1,430
|
1,557
|
1,641
|
1,564
|
最低(円)
|
1,386
|
1,229
|
1,345
|
1,421
|
1,452
|
1,434
|
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。