調達基本方針
調達先基本方針
責任あるサプライチェーンの構築・維持は、お取引先のご協力も頂いております。NAGASEグループは、バリューチェーン全体で取組むべき社会課題のソリューションを提供できる企業集団でありたいと考えています。つきましては、サプライヤーの皆様には、以下の基本方針の実践をお願いしております。万一、違反活動が認められる場合は、期限を定めた改善対応を求め、改善傾向が求められない場合はお取引の見直しなどにより対応いたします。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
1. 法令順守と品質保証
- 事業活動を行う各国・地域のあらゆる適用法令、規則の遵守
- 安全で品質の高い製品、およびサービスの提供
2. 従業員の人権保護
- あらゆる差別的取扱いを禁止し、強制労働・児童労働などの人権侵害の撤廃
- 結社の自由や団体交渉権を支持し、良好な労使関係の構築
- 安全な労働環境の提供や、過度な労働時間の排除などによる安全と健康の確保
3. 地球環境への配慮
- GHG排出の抑制やエネルギー消費の低減などの推進による気候変動対応
- 廃棄物の削減や資源の再利用などの推進による地球環境の保全と汚染予防
- 水の利用効率の改善などの推進による水資源の保全
- 生物多様性の重要性の認識、および自然生態系の維持
安全保障貿易管理
貿易はNAGASEグループの活動の基盤です。国際社会の一員として法令を遵守した適正な貿易を行うため、安全保障貿易管理委員会が゙輸出管理情勢および外為法等の改正動向、グループ全体の輸出管理に関する内容を把握して全体の方針を決定しています。さらに、商品法令管理責任者会議において、 安全保障貿易管理委員会の決定事項や関係法令の改正内容を 各事業部・グループ会社に指導、周知徹底するための協議を行い、法令違反を未然に防止しています。
・具体的な管理の仕組み
当社独自の商品総合管理システムにより、輸出する全ての商品・技術、海外顧客情報などをデータ化して管理しています。さらに、外為法およびEAR(米国輸出管理規則)などの輸出許可の必要性を確認し、商品法令管理課が承認した商品のみが輸出できるようシステム化しています。また、法令遵守から一歩進んで、軍事用途や軍関連の取引を原則禁止するなど、安全保障貿易管理に関するNAGASEグループ全体の方針を定めています。
・人財育成の取り組み
年々変化する安全保障貿易管理に対応するため、輸出業務に携わる従業員を中心に、安全保障貿易情報センター(CISTEC)が実施する安全保障輸出管理実務能力認定試験の受験を推奨しています。
安全保障輸出管理実務能力認定試験合格者数(累積) | |
---|---|
2017年3月期 | 856名 |
2018年3月期 | 890名 |
2019年3月期 | 947名 |
2020年3月期 | 982名 |
商品関連法令への対応
化学品の安全な取り扱いも、NAGASEグループの事業を支える重要な基盤です。化学品管理を含む商品関連法令管理の強化、情報の集中管理を進め、NAGASEグループが取り扱う全商品について関連法令・規制に適切に対応する管理体制を整えています。
・具体的な対応の仕組み
NAGASEグループでは、新たな商品を取り扱うにあたり、その化学成分や規格性能に基づいて該当法令をチェックしています。成分単位での登録を行うことで、成分に起因する関連法規にも国ごとに対応しています。こうした商品データは前述の商品総合管理システムに登録し、グループ全体での一元管理化に取り組んでいます。関連団体に加盟して化学品規制に関する最新情報を入手するとともに、製品に含まれる化学物質をサプライチェーンに共用するツール「chemSHERPA 」 などを活用して関係先への的確な情報提供に努めています。
・世界の化学品法規制への対応
2002年のヨハネスブルグ・サミット(WSSD)で決議された「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)は、2020年までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への悪影響の最小化を目指すこととしています。この理念に基づき世界全体で化学物質管理規制の厳格化・共通化が進捗しています。このため、化学品管理規制に関連する世界の動きを先取りし、化学物質情報のグローバル管理を実現してお取引先に最新かつ正確な情報を提供するべく、海外現地法人でも商品管理のシステム化・教育・指導を推進しています。
SAICM 達成に向けた各国の動きの一例
地域・国 | インベントリ | GHS |
---|---|---|
日本 | 化審法 | 労働安全衛生法 |
米国 | TSCA | HCS(OSHA) |
EU諸国 | REACH | CLP |
中国 | 新化学物質環境管理弁法 | 危険化学品安全管理条例 |
韓国 | 化評法(K-REACH) | 産業安全保健法 |
台湾 | 毒性化学物質管理法 | 職業安全衛生法 |
ASEAN諸国 | 各国整備中 | 各国運用中 |
グループで保有する業許可・品目許可一覧
毒物劇物製造業 | 毒物劇物輸入業 | 毒物劇物一般販売業 |
医薬品製造業 区分:包装・表示・保管 |
医薬品販売業 | 動物用医薬品製造業 区分:包装・表示・保管 |
動物用医薬品卸売販売業 | 麻薬等原料輸出業者 | 麻薬等原料輸入業者 |
特定麻薬等原料卸小売業者 | 向精神薬輸出業者 | 向精神薬輸入業者 |
覚せい剤原料輸出業者 | 覚せい剤原料輸入業者 | 覚せい剤原料取扱者 |
第二種医療機器製造販売業 | (第1種)高圧ガス販売業 | (第2種)高圧ガス販売業 |
農薬販売業 | 肥料販売業 | 飼料輸入業 |
飼料販売業 | 飼料添加物輸入業 | 飼料添加物販売業 |
酒類販売業 | アルコ-ル輸入事業 | アルコ-ル販売事業 |
塩卸売業者 | 塩特定販売業(輸入業) | 建設業(機械器具設置工事業) |
紛争鉱物への対応
紛争の存在する地域で産出される鉱物の一部は、非人道的行為を行う武装勢力の資金源となって紛争を助長し、人権侵害を引き起こすなどの可能性があると言われています。
NAGASEグループでは、責任あるサプライチェーンの構築・維持の立場から「紛争鉱物」の取引を行う場合には適切な調査を行います。
【紛争鉱物(Conflict Mineral)】
紛争地域およびその周辺国・地域で採掘された鉱物のうち、武装勢力の資金源となっているものを指す。ドッド・フランク法 第1502条で対象となるのは、コンゴ民主共和国およびその周辺国で産出されるタングステン・タンタル・金・錫などを含有する鉱物。