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前中間連結会計期間

(自 平成14年4月1日

至 平成14年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日)

(中間連結損益計算書)

1 前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に含めておりました「持分法による投資利益」(前中間連結会計期間172百万円)については、営業外収益の総額の100分の10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に含めておりました「収入賃貸料」(前中間連結会計期間154百万円)については、営業外収益の総額の100分の10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

2 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「収入賃貸料」(当中間連結会計期間154百万円)、「為替差益」(当中間連結会計期間59百万円)については、営業外収益の総額の100分の10以下であるため、「その他」に含めて表示しております。

 

3 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「収入賃貸料対応経費」(当中間連結会計期間46百万円)については、営業外費用の総額の100分の10以下であるため、「その他」に含めて表示しております。

 

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(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

前中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「短期貸付金の純増減額」(前中間連結会計期間△172百万円)は重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

 

追加情報

 

前中間連結会計期間

(自 平成14年4月1日

至 平成14年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

(自己株式及び法定準備金取崩等会計)

当中間連結会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の資本の部及び中間連結剰余金計算書については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。

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